宿泊約款

  • 適用範囲
    第1条
    1. ナインアワーズ (以下「当ホテル」)が宿泊客(デイユース利用客、シャワー利用客を含みます。以下、同様です。)との間で締結する宿泊契約(デイユース利用契約、シャワー利用契約を含みます。以下、同様です。)及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
    宿泊契約の申込み
    第2条
    1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. 宿泊者名(申込者名)
      2. 宿泊者の性別
      3. 宿泊日及びチェックイン予定時刻
      4. 連絡先
      5. その他当ホテルが必要と認める事項
    宿泊契約の成立
    第3条
    宿泊契約は当ホテルが申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    宿泊契約締結の拒否
    第4条
    1. 当ホテルは、次の各号に掲げるいずれかの場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
      1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
      2. 満室によりカプセルユニットの余裕がないとき
      3. 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
      4. 宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあるとき
      5. 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
      6. 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
      7. (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」)、同乗第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力、又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者であるとき、(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき、又は(3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
      8. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
      10. その他、当ホテルが所在し適用のある各都道府県の条例が規定する場合に該当するとき
    宿泊客の契約解除権
    第5条
    1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理をすることがあります。
    3. 宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、下記の通り違約金を申し受けます。
      当日キャンセル・連絡なしの不泊:宿泊料の100%
    当ホテルの契約解除権
    第6条
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
      1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
      2. 宿泊客が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
      3. 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
      4. 宿泊客が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
      5. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
      6. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
      7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
      8. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
      9. 館内での喫煙(電子たばこを含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
      10. その他、当ホテルが所在し適用のある各都道府県の条例が規定する場合に該当するとき
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
    宿泊の登録
    第7条
    1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. 宿泊客の氏名、住所、性別、年齢、職業
      2. 宿泊客が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍、旅券番号
      3. 出発日
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が第11条の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
    カプセルユニットの使用時間
    第8条
    宿泊客がカプセルユニットを使用できる時間は14時から翌朝10時までとします。連泊の場合であっても10時から14時の間はご利用いただけません。
    利用規則の遵守
    第9条
    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則、及びその他の掲示や案内に従っていただきます。
    営業時間
    第10条
    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとします。
      1. フロント:24時間
      2. シャワー:24時間
      3. ラウンジ・デスク:24時間(設置店舗のみ)
    2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
    料金の支払
    第11条
    1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックインの際又は当ホテルが請求したときに、フロントにて行っていただきます。
    2. 当ホテルが宿泊客にカプセルユニットを提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
    当ホテルの責任
    第12条
    1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
    契約したカプセルユニットの提供ができないときの取扱い
    第13条
    1. 当ホテルは、宿泊客に契約したカプセルユニットを提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、第5条第3項に定める違約金相当額を宿泊客への損害賠償額と予定し、これを宿泊者に支払います。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
    持込物の取扱い
    第14条
    1. 宿泊客が当ホテルに持込した物品又は現金並びに貴重品については、宿泊客の責任において管理するものとします。
    2. 宿泊客が当ホテルに持込した物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合でも、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは一切責任を負いません。
    利用規則の遵守
    第15条
    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、その所有者からの連絡、指示により対処することとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後処分又はしかるべき機関に届けます。ただし、飲食物は即日処分します。
    宿泊客の責任
    第16条
    宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。